紀伊半島の環境保と地域持続性ネットワーク 紀伊・環境保全&持続性研究所
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  「害虫防除の常識」    (目次へ)

    2.有害生物(害虫)管理にあたって守るべき事柄

     10) 農業と環境関係の法律とのかかわり

 農薬に関係する水質汚濁の要監視項目について

 公共用水域(河川、湖沼、灌漑用水路等)における水質汚濁については、「人の健康の保護に関連する物質」として、農薬ではチラウム、シマジン、チオベンカルブの3種類に環境基準が定められている。さらに、これらの他に、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」が「要監視項目」として定められており、表13に示した12種類の農薬が要監視項目に入っており、その指針値が定められている。
 
 表13 農薬関係の要監視項目
要監視項目となっている農薬の種類  指針値
イソキサチオン(カルホス:殺虫剤)  0.008mg/L以下
ダイアジノン(殺虫剤)  0.005mg/L以下
フェニトロチオン(スミチオン:殺虫剤)  0.003mg/L以下
イソプロチオラン(フジワン:殺菌剤)  0.04mg/L以下
オキシン銅(殺菌剤)  0.04mg/L以下
クロロタロニル(ダコニール:殺菌剤)  0.05mg/L以下
プロピザミド(除草剤)  0.008mg/L以下
EPN(殺虫剤)  0.006mg/L以下
ジクロルボス(DDVP:殺虫剤)  0.008mg/L以下
フェノブカルブ(バッサ、BPMC:殺虫剤)  0.03mg/L以下
イプロベンホス(キタジンP、IBP:殺菌剤)  0.008mg/L以下
クロルロニトロフェン(PCNB:除草剤)  検出されないこと 
 

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