2.有害生物(害虫)管理にあたって守るべき事柄
10) 農業と環境関係の法律とのかかわり
農薬に関係する水質汚濁の要監視項目について
公共用水域(河川、湖沼、灌漑用水路等)における水質汚濁については、「人の健康の保護に関連する物質」として、農薬ではチラウム、シマジン、チオベンカルブの3種類に環境基準が定められている。さらに、これらの他に、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」が「要監視項目」として定められており、表13に示した12種類の農薬が要監視項目に入っており、その指針値が定められている。
表13 農薬関係の要監視項目
要監視項目となっている農薬の種類 |
指針値 |
イソキサチオン(カルホス:殺虫剤) |
0.008mg/L以下 |
ダイアジノン(殺虫剤) |
0.005mg/L以下 |
フェニトロチオン(スミチオン:殺虫剤) |
0.003mg/L以下 |
イソプロチオラン(フジワン:殺菌剤) |
0.04mg/L以下 |
オキシン銅(殺菌剤) |
0.04mg/L以下 |
クロロタロニル(ダコニール:殺菌剤) |
0.05mg/L以下 |
プロピザミド(除草剤) |
0.008mg/L以下 |
EPN(殺虫剤) |
0.006mg/L以下 |
ジクロルボス(DDVP:殺虫剤) |
0.008mg/L以下 |
フェノブカルブ(バッサ、BPMC:殺虫剤) |
0.03mg/L以下 |
イプロベンホス(キタジンP、IBP:殺菌剤) |
0.008mg/L以下 |
クロルロニトロフェン(PCNB:除草剤) |
検出されないこと |
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